はじまして!だいすけです!
このブログにお越し頂きありがとうございます!
この記事では
「社会福祉士の実習に菓子折りを持っていくべきかどうか」
について解説しています!
この記事の著者について
・ 現在:障がい者施設の生活支援員として勤務
・ 職歴:福祉用具専門相談員→ショートステイの介護職→生活支援員
・ 保有資格:社会福祉士、福祉住環境コーディネーター2級、3級FP技能士
・ 福祉系イラスレーター”ぴーさん”のページはこちら>>>
【研修の学びを深めるために読んできた書籍一覧】
社会福祉士の実習に菓子折りを持っていくべき?
私の結論は、
「菓子折りは持っていくべきでない!」
と考えています
以下の3点が主な理由です!
このように考える理由について述べていきます!
- 相談援助実習マニュアルに規定があったから
- 経済的な負担になるから
- 正規の報酬ではないから
私が実習生の時「菓子折り」は持っていきませんでした!
相談援助実習マニュアルに規定があったから
相談援助実習に入るにあたり、先生から様々な説明を受けると思います
実習中の心構えや注意点、実習中の振る舞い等々
実習の過ごし方について説明がありますよね。
そして、社会福祉士の養成施設によっては、
相談援助実習で注意すべきことなどがまとめられた「マニュアル」があると思います
私が学んだ養成施設では「相談援助実習マニュアル」が実習生全員に配られました。
マニュアルの中には、「菓子折りなどを配ることを禁止する旨」の記載がありました
経済的な負担になるから
次に、
菓子折りが不要である理由に
菓子折り購入が経済的な負担になる
と考えています
実習先の規模にもよりますが、
実習でお世話になった方々の全員分を用意するとなると「数千円」では足りない可能性もあると思います
また、金銭的に余裕が少ない学生であれば、負担も大きくなると思います
さらに、菓子折りを持ってきたという前例を作ってしまうと、後輩にも影響が出るかもしれません
ですので、菓子折りは不要であると考えます
実習先の職員の
正規の報酬ではないから
ご存知かもしれませんが…
「社会福祉士の行動期範」にはこんなものがあります
2−2 社会福祉士は、クライエントから専門職としての支援の代償として、正規の報酬以外に物品や金銭を受けとってはならない。
社会福祉士の行動規範
実習の担当者になる方は、社会福祉士の資格を保持していると思います。
社会福祉士であるならば、この行動規範も頭に入っていることと思います
実習を担当する社会福祉士の方は、給料という形で
正規の報酬を所属する法人から受け取っていることと思います
また、実習を受け入れる施設は、受け入れにかかった費用は養成施設に請求していることと思います
実習生が菓子折りを渡してしまうと、この行動規範のクライエントには該当しないものの、
正規の報酬以外に物品を受け取ったと誤解を招く可能性もあります
「社会福祉士の行動規範」について詳しく!
以下の記事において、社会福祉士の行動規範について詳しく解説させて頂きました!
私の結論
菓子折りではなく、お礼状を書いて感謝の気持ちを伝える!
お礼の気持ちを伝えるにはどうしたらいいのか?
「実習でお世話になった方へ感謝の気持ちを伝えたい!」という思いがあると思います!
私も実習でお世話になった気持ちを何かしらの方法で伝えたいと思っていました
菓子折りでなくても、気持ちが入ったお礼状を書けば
実習指導者の方にお礼の気持ちが充分に伝わると思います!
お礼状の封筒について
お礼状の書き方は、
ネットで調べるといろんな情報が出てくるのですが、
お礼状を入れる封筒についてはあまり情報がなくて苦労しました
どんな封筒を選んだらいいかわからない…
という方にとって参考になれば嬉しいです!
よかったら封筒選びの参考になさってください!
最後に
以上今回は
「社会福祉士の実習に菓子折りを持っていくべきかどうか」
について解説をさせて頂きました!
最後までお読み頂きありがとうございました!!
実習生時代に知りたかったこと
相談援助実習に臨むにあたり、
・社会福祉士の倫理綱領・行動規範
についてもっと詳しく学んでおけばよかったと感じています
なぜなら、
倫理綱領や行動規範には、
・社会福祉士にとって必要な考え方
・社会福祉士がとるべき行動
がまとめられているからです
ぜひ実習前に時間がありましたらじっくりと読んでみてください!
実習の参考になると思います!
この記事の著者について
・ 現在:障がい者施設の生活支援員として勤務
・ 職歴:福祉用具専門相談員→ショートステイの介護職→生活支援員
・ 保有資格:社会福祉士、福祉住環境コーディネーター2級、3級FP技能士
・ 福祉系イラスレーター”ぴーさん”のページはこちら>>>
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