はじまして!だいすけです!
このブログにお越し頂きありがとうございます!
この記事では、
「日本社会福祉士会が策定した行動規範」
について解説をしています!
私が仕事で経験してきた
□高齢者介護
□障害者支援
の現場での支援事例をもとに
「社会福祉士の行動規範」を解説させて頂きます!!
・社会福祉士の行動規範について知りたい!
・社会福祉士の行動規範をもっと詳しく学びたい!
![だいすけ](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2022/06/1656415709947-150x150.jpg)
この記事の著者について
・ 現在:障がい者施設の生活支援員として勤務
・ 職歴:福祉用具専門相談員→ショートステイの介護職→生活支援員
・ 保有資格 社会福祉士、福祉住環境コーディネーター2級、3級FP技能士
・ 似顔絵を描いてくれた「福祉系イラスレーター”ぴーさん”のページはこちら>>」
【研修の学びを深めるために読んできた書籍】
「社会福祉士の行動規範」の解説
![社会福祉士の行動規範について解説しました](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/01/b0cd6ad53bae3b7b717a2bc00ab45689-1024x538.png)
「社会福祉士の行動規範」の中から、
私が「独自に選んだ項目」について解説をさせて頂きます!
今回参考にした書籍がこちら!
「三訂 社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック」
・「前文」と「原理」の詳しい解説がある!
・全ての「行動規範」に詳しい解説がある!
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/10/DSC_1311-1024x512.jpg)
クライアントに対する倫理責任
クライアントとの関係
・社会福祉士は、クライアントとの専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために使用してはならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
生活支援員の現場にて
生活支援員の仕事では、クライアントのお金を使用して
クライアントの生活に必要なものを購入することがあります。
例えばこんなものです!
□歯磨き粉
□歯ブラシ
□食べ物
□洋服
などなど
クライアントの生活を支えるために、様々な日用品を購入しています。
その購入する時に、
・ポイントがつくからといって、自分のポイントカードを使う
なんてことは、自分のまさに自分の利益のために行う行為です。
もちろん、やってはいけないことですよね。
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/01/173a6672ac714f6a383931e6c1bc8184-1024x538.png)
クライアントの利益の最優先
・社会福祉士は、業務の遂行に際して、クライアントの意思を尊重し、その利益を最優先を基本にしなければならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
クライアンの意思や意向をまったく考慮せず、
施設の都合や社会福祉士の意向重視で
業務を進めていくことはあってなりません。
□自分の都合が最優先になっていないか?
□施設の論理をクライアントに無理やり押し付けていないか?
などを冷静に
自分に問いかけることが大切であると思います。
社会福祉士の自分が行おうとしている支援業務が
「クライアントにとって役に立つのかどうなのか」
を考える続けることが大切ですね!
私的に利用する
「私的に利用する」について具体的を考えたいと思います。
・ショートステイの相談員が自分の親族や知人を優先して入所できるようする。
このことを端的に言えば、
「公私混同」という言葉で表現できると思います。
自分のプライベートの事情を職場に持ち込み、
その事情を解決するために職場の立場を乱用するのは、
行動規範に反することです。
高齢者介護の現場にて
介護の現場では、
「認知症のクライアントの意思を確認する難しさ」
を常に感じていました。
発語のない高齢者の方であれば、より難しさを感じていました。
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/03/line_551767826001649-150x150.jpg)
本当にこれでいいのかなぁ…
と悩みながら介護の仕事をしていました。
クライアントの利益の最優先
・社会福祉士はクライアンから専門職としての支援の代償として、正規の報酬以外に物品以外や金銭を受け取ってはならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
社会福祉士の多くの方は、会社に雇用され労働を行い、
その対価として給料をもらっていますよね。
具体的には、クライアンに対して相談業務や介護や支援という仕事を行い、
その労働の対価として、会社から給料をもらっていますよね。
この給料というのは、まさしく「正規の報酬」です。
対応に困ったこと
![社会福祉士会の行動規範について解説しました。](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/01/514eef39bc08c69b61b9dd3035770624-1024x538.png)
クライアンからお菓子や野菜、現金などをもらうことはあってはならず、
丁重にお断りをすることが基本的です。
ただ、
クライアンとの関係性や、今後の関係性について考えると
断るのが難しい場面があるのも
正直なところではないかと思っています。
お菓子を一緒に食べるのはどうか?
現金や金品を受け取るのは、もちろん言語道断なのですが、
以下のようなことをクラインアントから
言われたらどうでしょうか?
![](http://3hukushishi.com/wp-content/themes/cocoon-master/images/b-woman.png)
せっかく来てくれたんだからお茶でもどうぞ!
なんて言われたりすることがあるかもしれません。
断るのが基本ですが、断ることでこれまで築いてきた関係を、
壊してしまう可能性もあると思います。
対応方法に「こうすれば絶対合っている」や「こうすれば間違いはない」など
のような絶対の正解はないと思います。考えていく姿勢が必要ですね!!
高齢者介護の現場にて
私に現金を渡そうとしてきた利用者さんが実際にいらっしゃいました。
もちろん、丁重にお断りしました。
関係性を壊さないように、相手の気持を十分に尊重しながら、
断るのはなかなか根気がいるものです。
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/03/line_551767826001649-150x150.jpg)
断るのは慣れないものです…
受容
・社会福祉士はクライアンに対する先入観や偏見を排し、クライアンをあるがままに受容しなければならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
クライアントに対して無意識のうちに、
「何か決めつけてしまう」
なんてことはないでしょうか❓
例えば・・・
・認知症だから●●に違いない
・言葉を喋れないから●●に違いない
・高齢者だから●●に違いない
このようなステレオタイプって少なからず
自分の頭の中にありませんでしょうか。
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/03/line_551767826001649-150x150.jpg)
私はあります…
正しいものあれば、間違ったものもあるかもしれません。
社会福祉士として、クライアントを支援するに当たって、
自分の中のこのような無意識的に頭に浮かんでくるものを
一旦頭の中から排除することが大切だと思います。
説明責任
・社会福祉士は、クライアントに必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供する。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
高齢者介護の現場にて
クライアントが高齢者であれば、
何かの説明をする時や話かける際は、
高齢者にとって
□聞声やすい声の大きさ
□聞きやすいスピード
にして話していくことが大切です。
クライアントが知的障がいのある方なら、
その方が理解できる
□言葉
□表現方法
で話すことが大切です。
クライアントそれぞれに合わせ、
クライアントが理解できるように配慮する姿勢が求められると思います。
生活支援員の現場にて
利用者さんと会話をするとき、
文字を紙に書いたり、
イラストや写真を用いたりすることがあります。
そうすることで、
その利用者さんがより理解ができる時があります。
クライアントの自己決定の尊重
・社会福祉士は、クライアントの自己決定を尊重して支援しなければならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
生活支援員の現場にて
利用者さんが決めたことを尊重して支援にあたることは大切です。
「●●がやりたい❗️」
「□□がほしい❗️」
などと利用者さんが自分で決めて、
自分の意志を表明したとき、
可能な限りそれを実現できるように支援をしています。
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/01/bd3f6d3a8e2e1460d3148d12f21cfdd9-1024x538.png)
・社会福祉士は、クライアントが自己決定の権利を有する存在であると認識しなければならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
高齢者介護の現場にて
私は短期入所の施設(ショートステイ)で勤務していました。
入所する日や退所する日は、予め決まっています。なので、
基本的には、退所予定日以外に帰ることがほとんどでした。
ですが、利用者さんの中には帰宅日よりも
早く帰宅を強く希望する方もいらっしゃいました。
短期入所は、ご家族の介護負担軽減のレスパイトの役割もあります。
ご本人様の意向も十分に尊重しつつ、ご家族の負担も減らしたい。
非常に悩ましい「倫理的ジレンマ」であると感じていました。
この「倫理的ジレンマ」については、
こちらの記事に事例をまとめてみました!
・社会福祉士は、クライアントが選択の幅を広げることができるように、必要な情報を提供し、社会資源を活用しなければならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
生活支援員の現場にて
施設に暮らしているクライアントだと、
外部との接触の機会が制限されてしまい、
情報の入手源が限られてしまう可能性があります。
自由に外出や通話ができない場合も
あると思います。
そこで、クライアントが生活の中で、
どんな媒体から情報を得ているか改めて考えてみました。
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/02/29c30328d8a10d465f3c0a40f87b451a-1024x538.png)
![](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/05/line_551767639206701-150x150.jpg)
クライアントの話していると、どこからその情報聞いたの?と思うことがあります!
参加の促進
・社会福祉士は、クライアントが自らの人生に影響を及ぼす決定や行動の全ての局面において、完全な関与と参加を促進する
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
高齢者介護の現場にて
私が勤務していた短期入所生活介護(ショートステイ)では、
特別養護老人ホーム(特養)の入所待ちの利用者さんもいらっしゃいました。
特養においては、人生の最期まで入所する方も多くいらっしゃいます。
利用者さんの暮らす施設が変わる局面は、
まさに人生に影響を及ぼす瞬間であると言えます。
最期までとなれば、なおさらです。
ショートステイの介護スタッフとして、このような場面を多く経験しました。
このような局面において、
利用者さんの「完全な関与と参加」の機会が確保されることが大切です。
クライアントの意思決定の対応
・社会福祉士は、クライアントの利益と権利を擁護するために、最善の方法を用いて意思決定を支援しなければならない。
公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範
最善の方法とはどういったものなのでしょうか?
・「最善の方法」とはクライアントの能力や特性、状況を総合的に考えたうえでとられる方法です。
公益財団法人日本社会福祉士会編集「三訂社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック」中央法規出版株式会社 発行
つまり、
クライアントにとって理解できるような方法を考えていきましょうということです。
ただ、クライアントの意思を確認するのが難しい場合も多くあると思います。
意思決定支援については、
厚生労働省が策定したガイドラインがあります。
こちらのガイドラインをご覧になってみてください。
・意思決定支援に関するガイドライン(厚生労働省のホームページに飛びます)
意思決定支援を学べる書籍
「意思決定支援を学べる書籍」はこちらです
意思決定支援について解説しました!
![意志決定支援](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2023/05/093104419722ca86fb5f1e64b64212ea-1024x538.png)
こちらの書籍を参考にしました!
公益財団法人日本社会福祉士会 編集「三訂社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック」中央法規出版株式会社 発行
この本はどんな時に読んでいるか?
利用者さんの支援をしていて「これでよかったのかなぁ」と悩むときがあります。
なぜ悩むのかと言うと、自分の支援がぶれていないか不安になるからです。
そんな時、倫理綱領や行動規範は支援に悩んだ時の拠り所となっています。
常に読み返して、より良い支援につながるよう意識しています。
最後に
以上、私の現場経験をもとに
「社会福祉士の行動規範」
について解説をさせて頂きました!
「社会福祉士の倫理綱領」や「行動規範」に関する書籍は多数あります!
ぜひ、ご自身に合う書籍を探してみてください!
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国家試験対策にもおすすめです!
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![だいすけ](https://3hukushishi.com/wp-content/uploads/2022/06/1656415709947-150x150.jpg)
この記事の著者について
・ 現在:障がい者施設の生活支援員として勤務
・ 職歴:福祉用具専門相談員→ショートステイの介護職→生活支援員
・ 保有資格 社会福祉士、福祉住環境コーディネーター2級、3級FP技能士
・ 似顔絵を描いてくれた「福祉系イラスレーター”ぴーさん”のページはこちら>>」
【研修の学びを深めるために読んできた書籍】
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