はじめまして!だいすけです! このブログにお越し頂きありがとうございます!
社会福祉士として日々の業務に向き合う中で、「この対応は本当に正しかったのだろうか…」と悩むことはありませんか?
クライエントの想いと、家族や施設の事情の板挟みになり、どう動くべきか分からなくなる「倫理的ジレンマ」は、多くの対人援助職が経験する壁です。
そんなときの「判断基準」であり「心の拠り所」になるのが、日本社会福祉士会が定めた「倫理綱領」と「行動規範」です。
しかし、原文は少し堅苦しい表現が多く、具体的にどう動けばいいのかイメージしにくい部分もありますよね。
そこでこの記事では、社会福祉士の資格を持つ私が、自身の現場でのリアルな体験談(失敗談や葛藤も含めて)を交えながら、行動規範の重要ポイントを分かりやすく解説します!
💡 この記事を読むと分かること
- 「倫理綱領」と「行動規範」の基本と違い
- 現場でよくある事例と、全12の行動規範の具体的な活かし方
- 実務でのジレンマに迷ったときの対処法
単なる教科書的な暗記ではなく、「明日からの現場で実践できる生きた知識」として、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事の著者(専門家)について】
・保有資格:国家資格 社会福祉士 / 相談支援専門員 / 2級FP技能士(1級取得へ挑戦中)
・専門分野と経歴(実務経験9年以上):
・現在:障害者支援施設の生活支援員(2020年〜現在)
・前職:高齢者福祉施設(ショートステイ3年 / 福祉用具専門相談員1年)
・運営者からのメッセージ:福祉の現場経験とファイナンシャルプランナー(FP)の知見を活かし、福祉職の働き方やキャリアアップに役立つ正確な情報を発信しています。
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社会福祉士の「倫理綱領」と「行動規範」とは?概要と違い
社会福祉士としての基本姿勢を示すものには「倫理綱領」と「行動規範」の2つがありますが、それぞれの役割と関係性を整理しておきましょう。
倫理綱領と行動規範の大きな違い
一言でいうと、倫理綱領は「目指すべき理想・大きな方向性」であり、行動規範はそれを現場で実践するための「具体的なルール・行動基準」です。
| 区分 | 倫理綱領 (りんりこうりょう) | 行動規範 (こうどうきはん) |
|---|---|---|
| 役割 | 社会福祉士としての「価値」や「原理」を定めた大原則(目指すべきビジョン) | 倫理綱領を日々の実践に落とし込むための「具体的な行動基準」 |
| イメージ | 憲法 (抽象的・理念的) | 法律・条例 (具体的・実務的) |
日本社会福祉士会が定めている「倫理綱領」の中に、具体的な道しるべとして「行動規範」が内包されている、という構造になっています。
行動規範の4つの柱(構成)
行動規範は、社会福祉士が「誰に対して責任を負うべきか」によって、以下の4つのカテゴリー(柱)に分かれています。
- Ⅰ. クライエントに対する倫理責任(※一番身近で事例が多い項目)
- Ⅱ. 実践現場に対する倫理責任(所属機関や同僚に対して)
- Ⅲ. 専門職としての倫理責任(自己研鑽や職能団体に対して)
- Ⅳ. 社会に対する倫理責任 (社会問題へのアプローチなど)
今回の記事では、私たちが日々の現場で最も頭を悩ませ、ジレンマを抱えやすい「Ⅰ. クライエントに対する倫理責任(全12項目)」にスポットを当て、私の実際の経験談を交えながら分かりやすく解説していきます。
【事例あり】行動規範「Ⅰ. クライエントに対する倫理責任」全12項目の分かりやすい解説
ここからは、社会福祉士の行動規範の中で最も重要となる「クライエントに対する倫理責任」の全12項目について、私の現場での実践エピソードを交えながら解説します。
日本社会福祉士会が定める正しい12の行動規範の一覧に沿って、しっかりと整理して見ていきましょう!
1. クライエントとの関係
- 1-1 社会福祉士はクライエントに対して、相互の関係は専門的援助関係に基づくものであることを説明しなければならない
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
信頼関係(ラポール)の形成は大切ですが、常に客観的な距離感を保ち、専門職としての枠を超えた私的な関係(過度な親密さ、私的なやり取り、金銭の貸し借りなど)を結んではいけません。
💡 生活支援員の現場にて:ポイントカードの誘惑

生活支援員の仕事では、クライエントのお金を使用して生活に必要な日用品(歯磨き粉、歯ブラシ、食べ物、洋服など)を購入することがあります。その購入する時に、
- ポイントがつくからといって、自分のポイントカードを使う
なんてことは、まさに自分の利益のために行う行為です。もちろん、やってはいけないことです。
💡 対応に困るお悩み:正規の報酬以外の金品受領
社会福祉士の多くは会社や施設に雇用され、労働の対価として給料(正規の報酬)をもらっています。クライエントから直接、お菓子や野菜、現金などをもらうことはあってはならず、丁重にお断りをするのが基本です。
現場でよくある例:
- 現金
- 缶コーヒー
- 畑で採れた野菜
- 菓子折り

ただ、今後の関係性を考えると、断るのが難しい場面があるのも正直なところですよね。例えば、訪問時に「せっかく来てくれたんだからお茶でもどうぞ!」と言われたらどうでしょうか?
断ることで、これまで築いてきた関係を壊してしまう可能性もあります。
私の現場での「リアルなさじ加減」としては、以下のように対応しています。
お菓子や野菜、現金を渡されそうになったとき
頑なに「規則ですから!」と突っぱねるのではなく、相手の好意に感謝しつつ、「上司」という存在を少し借りてユーモアを交えながらお断りしています。

うわぁ、すっごく美味しそうですね!
本当はいただきたいくらい嬉しいんですけど、
これを受け取ると上司にものすごーーく叱られちゃうんです……!
〇〇さんがそう言ってくださったお気持ちだけで本当に十分嬉しいです。
ありがとうございます!
「お茶をどうぞ」と言われたとき
お茶に関しては、これまでの関係性やその場のコミュニケーションを大切にするために、ありがたくいただくことが多いです。

お気遣い本当にありがとうございます!
ちょうど喉が渇いていたので、
お言葉に甘えていただきますね
物は「上司に叱られる」と伝えることで相手も「それなら仕方ないね」と納得しやすく、お茶はいただくことで心の距離を縮める。
対応方法に一律の「絶対の正解」はありませんが、関係性を守りつつ、専門職としての倫理線を引くためのアプローチを工夫していくことが大切です。

実際に現金を渡されそうになった時は、
傷つけないよう丁寧にお断りするのに本当に根気がいりました…
(関連記事リンク:社会福祉士と利用者さんとの関係について)
2. クライエントの利益の最優先
- 2-1 社会福祉士は、専門職の立場を私的に利用してはならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領”」行動規範より引用
施設の都合や社会福祉士側の論理で業務を進めていくことはあってはありません。
例えば、ショートステイの相談員が自分の親族や知人を優先して入所できるようにする、といった「公私混同」は、この規範に完全に反します。
□自分の都合が最優先になっていないか?
□施設の論理をクライアントに無理やり押し付けていないか?
「自分が行おうとしている支援は、本当にクライエントのためになっているか?」を問い続けることが大原則です。
3. 受容
- 3-1 社会福祉士は、クライエントを尊重し、あるがままに受け止めなければならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
私たちは無意識のうちに、クライエントを何か決めつけてしまうことはないでしょうか?
- 「認知症だから●●に違いない」
- 「言葉を喋れないから●●に違いない」
- 「高齢者だから●●に違いない」
こういったステレオタイプや偏見を自覚し、一旦頭の中から排除して「あるがまま」に向き合う受容の姿勢が求められます。
(関連記事リンク:受容の本当の意味とは)
4. 説明責任
- 4-3 社会福祉士は、クライエントが必要とする情報を十分に説明し、理解できるよう支援しなければならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
専門用語を並べるのではなく、相手の特性に応じたコミュニケーションを心がける責任があります。
💡 高齢者介護や生活支援員の現場にて
相手が高齢者であれば、聞きやすい声の大きさやスピードに配慮します。知的障がいのある方であれば、その方が理解できる言葉や表現方法を選ぶことが不可欠です。
- 声の大きさ・スピードの調整
- 文字を紙に書く、イラストや写真(視覚的情報)を用いる
このようなちょっとした工夫によって、クライエントの理解度が格段に上がることがあります。
5. クライエントの自己決定の尊重
- 5-1 社会福祉士は、クライエントが自己決定の権利を有する存在であると認識しなければならな い。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
クライエントが「●●がやりたい!」「□□がほしい!」と自らの意思を表明したとき、私たちは可能な限りそれを実現できるようサポートします。しかし、現場では非常に重いジレンマが伴うこともあります。

💡 短期入所施設(ショートステイ)での葛藤
私がショートステイで勤務していた頃、帰宅予定日より前に「早く家に帰りたい」と強く希望される利用者さんがいました。しかし、短期入所には「ご家族の介護負担軽減(レスパイト)」という重要な役割もあります。
本本人帰りたいという意向も尊重したいけれど、限界を迎えているご家族の負担も減らしたい――。これこそが、現場で多くの相談員を悩ませる「倫理的ジレンマ」の典型例です。
(関連記事リンク:現場で起きる倫理的ジレンマの事例集)
6. 参加の促進
- 6-3 社会福祉士は、クライエントの関与と参加に向けて、必要な情報や社会資源を提供したり、機会やプロセスを形成することに貢献しなければならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
支援は、社会福祉士がすべてお膳立てをして一方的に与えるものではありません。クライエント自身が主役となり、自分の人生や日々の活動に関わっていけるようにサポートすることが大切です。
💡 福祉施設の現場にて:役割を持つことの大切さ
例えば、施設内でイベントを行う際、職員だけで企画・運営をすべて終わらせてしまうのはもったいないことです。
「飾り付けの折り紙を折ってもらう」「プログラムのアナウンスを担当してもらう」など、クライエントが得意なことや挑戦したいことで参加できる場面を作ります。
自ら参加し、役割を持つことは、クライエントの生きがいや尊厳の回復に深くつながっています。
7. クライエントの意思決定への対応
- 7-1 社会福祉士は、クライエントを意思決定の権利を有する存在として認識しなければならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分一人で物事を判断したり意思を伝えたりすることが難しいクライエントも多くいらっしゃいます。
そうした方々に対して、私たちが「代わりに決めてあげる」のではなく、本人の本当の想いをくみ取り、意思決定をサポートする(先述した「5. 自己決定の尊重」を一歩進めた)責任があります。
・意思決定支援に関するガイドライン(厚生労働省のホームページに飛びます)
💡 現場でのポイント:本人の「微細なサイン」を見逃さない
言葉でのコミュニケーションが難しくても、表情の明るさ、視線の動き、手の動かし方など、日常生活の中にその人の「好き・嫌い」や「やりたいこと」のヒントが隠されています。
家族や周囲の意見だけに頼るのではなく、クライエント自身の微細なサインに耳を傾け、本人が納得できる選択伴走を続けることが、社会福祉士の大切な役割です。
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8. プライバシーの尊重と秘密の保持
- 8-5 社会福祉士は、クライエントのプライバシーや秘密の取り扱いに関して、敏感かつ慎重でなければならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
信頼関係(ラポール)の土台となるのが、この守秘義務です。クライエントが安心して心の内を話せるのは、私たちがプロとして秘密を守る存在だと信じているからです。
⚠️ 悪気のない「ついうっかり」に注意
守秘義務違反は、悪意がなくても発生します。現場で特に気をつけたいのが以下の場面です。
- 居酒屋や電車内など、公共の場での同僚との会話(名前を出していなくても、具体的な内容から個人が特定される恐れがあります)
- 個人情報が記載された書類やフェイスシートを、机の上に放置したまま離席する
「これくらい大丈夫だろう」という油断が、クライエントのプライバシーを傷つける大きな事故につながります。常にプロとしての意識を持ちましょう。
また、より良い支援のために他職種や関係機関と情報を共有する(チームアプローチを行う)際には、あらかじめ「本人の同意」を適切な手続きで得ておくことが大前提となります。
9. 記録の開示
- 9-1 社会福祉士は、クライエントが記録の閲覧を希望した場合は、特別な理由なくそれを拒んではならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
私たちが日々書いているケース記録や支援経過は、社会福祉士や施設のものであると同時に、本質的には「クライエント自身の歩みの記録」でもあります。
そのため、本人から開示を求められた場合は、原則としてそれに応じる責任があります。
💡 現場でのポイント:いつ見られても誠実な記録を書く
この規範を意識すると、日々の記録のクオリティが劇的に変わります。「いつ本人やご家族の目に触れても恥ずかしくないか?」を自分に問いかけるようになるからです。
職員の主観による感情的な表現(「ワガママを言う」「非協力的である」など)を排除し、プロフェッショナルとして事実を客観的かつ敬意を持って記述する姿勢が求められます。
10. 差別や虐待の禁止
- 10-1 社会福祉士は、クライエントに対して肉体的・精神的苦痛や損害を与えてはならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
福祉の現場において、クライエントの尊厳を踏みにじる差別や虐待は、いかなる理由があろうとも絶対に許されません。
💡 現場での気づき:「スピーチロック(言葉の拘束)」
目に見える暴力や暴言だけでなく、私たちが何気なく使ってしまう「言葉」も不適切な関わり(権利侵害)になり得ます。
忙しいときに「ちょっと待って!」「座ってて!」と相手の行動を制限してしまう対応は「スピーチロック」と呼ばれ、心理的な虐待や拘束の芽になりかねません。
現場のチーム全体で声を掛け合い、お互いの関わりを振り返る環境づくりが大切です。
11. 権利擁護
- 11-1 社会福祉士は、クライエントの権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応しなけれ ばならない。
- 11-2 社会福祉士は、クライエントの権利が擁護されるよう、環境に働きかけなければならない。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
クライエントの中には、認知症や障がいの影響、あるいは社会的な立場によって、自分の意思や権利をうまく周囲に主張できない方が多くいらっしゃいます。
そうした人たちの「代弁者(アドボケイト)」となることが、社会福祉士の重要な役割です。
💡 相談員の現場での葛藤と実践
例えば、成年後見制度の利用を検討したり、施設や行政の都合で不利な扱いを受けそうになっているクライエントの側に立ち、「本人の本当の願いはどこにあるのか」を社会に代弁していく活動がこれに当たります。
周囲の圧迫に負けず、クライエントの盾となる強さが求められる項目です。
12. 情報処理技術の適切な使用
- 12-1 社会福祉士は、クライエントの権利を擁護するために、情報リテラシーを高める必要がある ことを自覚しなければならない。
- 12-2 社会福祉士は、情報処理に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばなければならな い。
――公益財団法人日本社会福祉士会「倫理綱領」行動規範より引用
現代の福祉現場では、タブレットでの記録入力、チャットツールでの多職種連携、オンライン面接など、デジタル技術(ICT)の活用が不可欠になっています。
便利になった反面、情報漏洩のリスクも高まっています。
⚠️ ネット社会だからこそ注意したい場面
- 業務用の端末(スマホやタブレット)をロックしないまま放置する
- クライエントの情報が入ったUSBメモリを紛失する
- SNSなどに、個人が特定できるような現場の出来事を書き込む
悪気がなくても、たった一度の操作ミスや管理不足で甚大なプライバシー侵害を引き起こす可能性があります。
これからの時代の社会福祉士には、高いITリテラシーとセキュリティ意識が必須です。
補足:行動規範「Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」には何が書かれている?
今回の記事では、現場で最も身近な「Ⅰ. クライエントに対する倫理責任」を詳しく解説しましたが、行動規範には他にも3つの柱(Ⅱ〜Ⅳ)があります。
社会福祉士として全体の視野を広げるために、それぞれどんな内容なのかダイジェストで確認しておきましょう!
Ⅱ. 実践現場に対する倫理責任(所属機関や同僚に対して)
同僚の専門職をリスペクトし、お互いに協力し合うこと。また、自分が働く施設や組織のサービス向上に努める責任のことです。
Ⅲ. 社会に対する倫理責任(社会問題へのアプローチなど)
目の前のクライエントだけでなく、社会全体の不平等や差別の解消、福祉の制度を良くしていくために働きかける責任のことです。
Ⅳ. 専門職としての倫理責任(自己研鑽や職能団体に対して)
常に最新の知識や技術を学ぶ(自己研鑽)。また、社会福祉士の社会的信用を落とさないよう、誠実に行動する責任のことです。
これらすべてが合わさることで、私たちは「プロの社会福祉士」として、多角的な視点から支援を行うことができるようになります。
ジレンマに負けない!現場で迷ったときの「だいすけ流・思考の3ステップ」
どれだけ行動規範を頭に入れていても、実際の現場では「Aさんの味方をすれば家族から怒られる」「施設のルールを守ればAさんの願いを叶えられない」という激しい板挟み(ジレンマ)が起こります。
そんなとき、私が現場で頭を整理し、進むべき道を導き出すために実践している「3つのステップ」をご紹介します。
- 【ステップ1】「本人の意思」を真ん中に置く(最優先事項の確認)
周りの意見や大人の事情が飛び交うときこそ、まずは「本人はどうしたいと言っているか?」を一番真ん中に置きます。言葉での表現が難しければ、微細なサインから本人の想いを推測します。行動規範の第2項目「クライエントの利益の最優先」を徹底する、ここがすべてのスタートラインです。 - 【ステップ2】周囲の「困りごと」を分けて整理する
次に、家族のレスパイト(息抜き)の必要性や、施設側の安全管理上のリスクなど、周囲の主張をノート等に書き出します。本人の意思と対立しているものが「何」なのかを客観的に切り分けるためです。 - 【ステップ3】「本人の意思」を軸に、周囲と妥協点(着地点)をチームで話し合う
一人で抱え込まず、ステップ1と2で整理した内容を持って同僚や上司に相談します。「本人のこの意思(最優先)を100%は無理でも、50%叶えるために、周囲の困りごとをどう解決できるか?」という視点で、チームアプローチを試みます。
ジレンマに陥ると、どうしても「周囲の大きな声」や「やりやすい大人の事情」に流されそうになります。
だからこそ、「本人の意思が最優先」という大原則を絶対に手放さない。それだけで、迷ったときのあなたの行動はガラリと変わるはずです。
現場に一冊置いておくだけで、会議や事例検討のベースにもなる頼れるガイドブックです。
まとめ:12の行動規範は、迷ったときの「羅針盤」
今回は、社会福祉士の行動規範「Ⅰ. クライエントに対する倫理責任」の全12項目について、現場での具体的な事例を交えながら解説しました。
最後に、ブログの一覧表に沿って全12項目をもう一度振り返ってみましょう。
- クライエントとの関係
- クライエントの利益の最優先
- 受容
- 説明責任
- クライエントの自己決定の尊重
- 参加の促進
- クライエントの意思決定への対応
- プライバシーの尊重と秘密の保持
- 記録の開示
- 差別や虐待の禁止
- 権利擁護
- 情報処理技術の適切な使用
日々の忙しい業務の中で、「自分の対応はこれでよかったのかな…」と迷ったり、
家族や組織との板挟み(倫理的ジレンマ)にぶつかったりしたときは、ぜひこの12の行動規範に立ち返ってみてください。
これらは私たちを縛る窮屈なルールではなく、暗闇の中で進むべき方向を教えてくれる「羅針盤」です。
一つひとつの規範を意識しながら、目の前のクライエントに誠実に向き合っていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!








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