初めまして!「だいすけ」です!
このブログにお越し頂きありがとうございます!
・「受容」について知りたい!
・「受容」について理解が深まります!
・著者が経験した「受容」の事例が分かります!

「受容」とは?
まずは、
受容の意味について確認していきましょう!
「養成講座のテキスト」の解説
社会福祉士の養成講座で使用していたテキストで意味を確認してみます
「受容」は、援助関係を形成するために、
ソーシャルワーカーが取るべき姿勢の7原則の一つとなっています
1「個別化」
「ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ」岩間伸之・白澤政和・福山和女編著 p31 より
2「意図的な感情表出」
3「統御された情緒関与」
4「受容」
5「非審判的態度」
6「クライエントの自己決定」
7「秘密保持」
参考文献
「社会福祉士の倫理綱領」における「受容」とは?
続いて、「社会福祉士の倫理綱領」から
「受容」に関するものについて確認してみます
3. (受容)社会福祉士は自らの先入観や偏見を排し、クライエントをあるがままに受容する
社会福祉士の倫理綱領
3-1 社会福祉士は、クライエントを尊重し、あるがままに受け止めなければならない
3-2 社会福祉士は、自身の価値観や社会的規範によってクライエントを非難・審判することがあってはならない
社会福祉士の行動規範
参考文献
「受容の重要性について
このように受容とは、
クライエントの価値観や感情を否定せず、そのまま受け止める姿勢を指します。
受容の意義
- クライエントが安心して話せる環境を作る
- 信頼関係の構築につながる
- クライエント自身が自己理解を深める手助けとなる
- 支援者としての価値観を押し付けず、相手の意思を尊重する
社会福祉士は、
クライエントの人生に深く関わる仕事だからこそ、相手を「受け入れる」ことが不可欠です。
しかし、単に「何でも許す」こととは異なる点に注意が必要です。
「受容」の基本姿勢について
① クライエントの背景や価値観を尊重する
クライエントの生い立ちや価値観は十人十色です。
社会福祉士自身の価値観と異なっていても、まずは相手の考え方を尊重し、
「あなたの気持ちは分かります」と伝えることが大切となってきます。
② 判断せずに傾聴する
受容の基本は「傾聴」です。
相手の話を途中で遮らず、評価やアドバイスを急がずに、しっかり耳を傾けることが重要です。
例えば…「それは大変でしたね」「今のお話を詳しく聞かせてください」
③ クライエントの自己決定を尊重する
社会福祉士はアドバイザーではなく、
クライエントが主体的に選択できるように支援する立場です。
支援者の意見を押し付けるのではなく、クライエント自身が考え、
決定できるようにサポートすることが求められます。
受容の実践ポイント
言葉だけでなく、態度でも受容を示す
言葉だけで「受け入れています」と伝えても、態度が伴わなければクライエントには伝わりません。
- うなずきや相槌(例:「なるほど」「そうですね」)
- アイコンタクトを取る(過度になりすぎないように注意)
- 相手の話に対して興味を持つ姿勢を見せる
受容と迎合を区別する
「受容」と「迎合(相手に無条件で同調すること)」は異なります。
クライエントの言葉をそのまま肯定するのではなく、
必要に応じて専門職としての視点を伝えることも大切です。
例:「その気持ちはよくわかりますが、○○という考え方もあります」
受容しつつも、支援者としての意見を伝える
受容の姿勢を持ちつつも、
クライエントのためにならない場合は、支援者として適切な助言をする必要があります。
たとえば、クライエントが違法行為や自傷行為を考えている場合、
そのまま受け入れるのではなく、専門的な支援につなげることが重要です。
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「受容」の事例
次に、私が福祉の現場で経験し、
「受容」の事例について解説させて頂きます
・高齢者介護の現場→「ショートステイの介護スタッフ」
・障害者支援→「施設入所支援の生活支援員」
高齢者介護の現場にて
まずは、ショートステイの介護スタッフ時代に経験した
受容の事例です
事例
Aさんは、起床してすぐにドリップ式コーヒーを飲みたいと希望する方でした。
個包装になったドリップ式のコーヒーを持参し、職員がお湯を入れて提供していました。
Aさんは、脳梗塞の後遺症により半身に麻痺がある方でした
認知症はありません
意志がはっきりとされており、何か伝えたいことや要望があると
職員に伝えてくれる方でした
援助関係形成の観点から

施設では起床された利用者さんに、施設側で用意したお茶を提供していました
多くの利用者さんは、そのお茶を飲みながら、朝食までの時間を過ごしていました
Aさんは、大のコーヒー好きあり、
起床後にコーヒーを飲むのが若い頃からの習慣であったようです
そのような背景があり、コーヒーを持参されていました
起床時に、自前のコーヒーを飲みたいというBさんの希望を受け入れることで、
施設であっても、Aさんがより自分らしい生活を送ることにつながります
そして、それはBさんとの援助関係を形成し、維持していくためにも大切であると感じていました
倫理綱領の観点から

当時に私には、「空きっ腹にコーヒーは胃に負担がかかるのでは?」という
先入観がありました。
真偽を確かめるためにインターネットで調べてみると、
「健康な人であれば問題ない」という情報もあれば、
「胃が荒れるから控えた方が良い」という情報もありました
ご家族に相談したところ、ご本人にとって昔からの習慣であり
「本人が望むのであれば提供してください」という話があり、
Aさんのあるがままを受け入れ、提供していくこととなりました
障害者支援の現場にて
続いて、障害者支援の現場での受容の事例です
事例

Bさんは、食事をゆっくりと召し上がります。
他の多くの利用者さんは、20分もあれば完食してしまいます。一人前を食べ終えるのに、1時間ほどかかることもあります。
Bさんは、自閉症と知的障害のある方です
日常生活の自立度は高く、施設内の暮らしでは、
基本的にはほぼ自立しています
食事においても、介助等は一切必要なく自力で摂取可能です
援助関係形成の観点から
Bさんとの援助関係を構築していく上で、
Bさんの性格や生活スタイルを把握していくことは重要です
いわゆるアセスメントの段階ですね
アセスメントにおいて、
「Bさんはどんな方であるのか」を把握した上で、支援に活かす姿勢が大切であると思います
私は、施設で利用者を支援する生活支援員という立場であり、
仕事内容は、施設での利用者さん暮らしを支えることです
相談支援専門員ではないため、家庭を訪問したり、
契約行為をしたりした経験はありません
そのため、仕事として、
利用者さんをアセスメントする機会はほとんどありません
ですが、Bさんの施設での暮らしを支え、Bさんに対して様々な支援を
していく立場であるため、Bさんについて色々と知る必要があります、
正式な形式は相談支援専門員の方にお任せし、
限定的ではありますが、
施設内で私とBさんとの援助関係を構築する上で、
個人的にアセスメントを行います
アセスメントといっても、できることは限られますが、
施設での利用者さんの様子を観察することがメインです
Bさんの施設での食事風景をみると、食事メニューに関係なく
「時間をかけて、ゆっくりと少しずつ食べる」というが、
Bさんの個性であるとわかりました
Bさんとの援助関係を構築する際には、
この個性を尊重することが大切であると思い、支援をしています
倫理綱領の観点から
施設で働いたご経験のある方ならお分かりかと思いますが、
施設では1日の流れというのが大体決まっています
食事の時間や入浴の時間というのは、職員の配置の関係などから
ある程度限定されてしまいます

私の勤務する施設においても、食事の時間の枠は決まっています
ですので、食事を終える時間が大幅に遅れてしまうと、
職員の配置状況にもよるのですが、
次の支援業務に影響が出る場合もあります
このような環境において、
Bさんを尊重し、あるがままを受け入れた支援をするには
どうしたらいいのかを考えた結果
「最初に食事をしてもらう」という結論に至りました
全て「受容」すべきか?
利用者さんの権利を尊重し、援助関係を形成していくためにも
受容は大切であると学んできました
ですが、利用者さんの全ての行為を受容すべきであるかと
いうとそうではありません
制限をしなければならない場面もあると思います
この点について、「社会福祉士の倫理綱領」から学んでみたいと思います
社会福祉士の倫理綱領より
Ⅰクライエントに対する倫理責任
5.(クライエントの自己決定の尊重)社会福祉士は、クライエントの自己決定を尊重し、クライエントがその権利を十分に理解し、活用できるようにする。また、社会福祉士は、クライエントの自己決定が本人の生命や健康を大きく損ねる場合や、他者の権利を脅かす場合は、人と環境の相互作用の視点からクライエントとそこに関係する人々相互のウェルビーイングの調和を図ることに努める。
社会福祉士の倫理綱領より
以下のような場合は、制限する場合があります
・自己に不利益をもたらす場合
・他者の権利を侵害する場合
それぞれに詳しくみていきましょう!
自己に不利益をもたらす場合
具体的にどのような場合なのでしょうか?
私が経験した事例をもとに解説させて頂きます
頼りにできる親族等はおらず、認知症がある80代の高齢者。
歩行が安定しておらず、転倒リスクが高い。また、服薬管理が困難であると想像され、自宅での独り暮らしは明らかに難しいと思われる方が「自宅に帰りたい!」と希望してきたとき
強度行動障害のある利用者さんが、アザができたり、血が出たりするまで自傷行為をした場合
「強度行動障害支援者養成研修」を受講しました!
→ 強度行動障害のある利用者さんを支援する人向けの研修です
他者の権利を侵害する場合
強度行動障害のある利用者さんが、他の利用者さんに対して、他害行為(噛み付く、つねる、押し倒す等)がみられた場合
専門職としてクライアントに関わる
このように、
自己に不利益をもたらす場合や他者の権利を侵害してしまう場合においては、
クライアントの決定であっても専門職として、適切な対応をする必要があります
クライアントが不利益を被らないように、他者の権利が侵害されないように
行動しなければなりません
クライアントの意思が固い場合や、クライアントが自覚できていない場合など
問題を解決するのは決して簡単な道のりではないかもしれません。
そんな時は、クライアントを支援するチームの知恵を集め、
チーム全員でアプローチしていきましょう!
クライアントの支援は、一人でするものではありませんし、そんな必要もありません
チームで考え、チームでクラアントを支えていきましょう!
最後までお読み頂きありがとうございました!
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